東京都の産業廃棄物

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産業廃棄物とは、事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、法で定められた6種類(燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類)と政令で定められた14種類の合計20種類のことを指します。

また、産業廃棄物の中には、爆発性・毒性・感染性を有するもので特別な管理が必要とされる「特別管理産業廃棄物」があります。

産業廃棄物は、「排出事業者が責任をもって処理すること」が義務付けられています。
産業廃棄物を出した会社は、自らの責任において法律に従って廃棄物の処理する必要があり、自ら処理できない事業者が殆どなため、産業廃棄物業者に処理を委託しています。

2|産業廃棄物と一般廃棄物の違い

産業廃棄物は、廃掃法によって決められた20種類の廃棄物のことをいいます。一方で、一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物のことをいいます。

3|産業廃棄物の種類

産業廃棄物には、20種類の品目があります。
「紙くず・木くず・繊維くず・動植物性残さ・動物系固形不要物・動物のふん尿・動物の死体」の7品目については「特定の事業活動に伴って排出される産業廃棄物のため、特定業種以外から排出される場合は「事業系一般廃棄物」扱いとなります。

主に、石炭火力発電所から発生する石炭がら・焼却炉の残灰などの「燃え殻」、合成樹脂くず、廃タイヤ、廃シート、廃発泡スチロールなど梱包材などの「廃プラスチック類」があります。

4|産業廃棄物処理業者の選び方

冒頭でお伝えした通り、産業廃棄物は排出事業者が責任をもって処理することが決められているため、廃棄物を産業廃棄物処理業者に委託してする必要があります。

産業廃棄物処理業者を選ぶ際には、違法業者などに委託しないように慎重に業者を選ぶ必要があります。
例えば、委託した業者が不法投棄を行っていたとき廃棄物の中から、排出事業者を特定できるものが見つかった場合は排出事業者側も法律により罰則が科せられます。

以下のポイントを確認して、適切な処理業者を選びましょう。

必要な許可を持っていること

産業廃棄物処理業の許可には、収集運搬と中間処理・最終処分の2つの許可があります。

廃棄物の処理の流れ

  • 排出事業者が廃棄物を排出する
  • 収集運搬業者は、排出事業者から引き取った廃棄物を中間処理工場へ運搬する
  • 運搬された廃棄物は、中間処理工場で出来る場合は分別、出来ない場合は焼却・破砕の処理が行われ最終処分がしやすい状態にされる
  • 中間処理された廃棄物のうち、リサイクルできる廃棄物は再生事業者へ委託、埋め立て処分される廃棄物は、最終処分業者へ運搬される
  • 産業廃棄物収集運搬業許可
    他社が排出した廃棄物を委託を受けて、収集運搬する場合に必要な許可のこと
  • 産業廃棄物処分業許可
    産業廃棄物の中間処理、最終処分を行う場合に必要な許可のこと

委託する業者が、必要な許可を取得しているかどうかを確認しましょう。
許可書には、「有効期限」、「取り扱える廃棄物の種類」、「処理施設の能力・種類」が記載されているため、期限が切れていないこと、委託する廃棄物を取り扱う許可を持っていること、処理施設の能力や種類は適切かどうかを確認することができます。

無許可業者に注意
許可を持っていないことを気が付かず、委託してしまった場合は不正処理にあたるため処理業者だけでなく、排出事業者側も法律により罰則がある可能性があります。

行政処分を受けたことがないか

産業廃棄物処理業者の行政処分には、「許可の取り消し」「事業の停止命令」「改善命令」などがあり、許可の基準に適合しなくなった業者や違反行為、不適正処理を行った事業者に対して下される処分のことをいいます。

産業廃棄物処理業者を選ぶ際には、過去に行政処分歴のある業者は避けた方が良いでしょう。業者の情報を確認するには、産廃情報ネットもしくは各都道府県のホームページから確認しましょう。

¦優良認定を受けているかどうか

廃棄物処理法に基づいた制度の中に「優良産廃処理業者認定制度」があります。この制度は、通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産廃処理業者を都道府県・政令市が審査・認定するものです。

認定基準には、不利益処分を受けていないこと・事業情報をインターネットで一定期間公表していること・環境に配慮して事業を行っていることなどがあります。

優良認定を受けている業者かどうかは、安心できる業者を選ぶための1つのポイントと言えるでしょう。

また、弊社アール・イー・ハヤシでは、東京都の優良認定を取得しておりますので東京都の産業廃棄物処理業者をお探しの方はアール・イー・ハヤシまでお問合せください。

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