廃棄物を積込み、県をまたいで通過するのみの自治体には、「収集運搬業の許可」は不要です。
廃棄物処理法14条1項によると、「運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)」とあります。
よって、積卸しを行う区域ではない区域は、許可は不要となります。
廃棄物処理法(e-Govポータル)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137_20220617_504AC0000000068
必要な許可
許可が必要な自治体は、廃棄物の積込場所と荷卸し場所の両方の都道府県で収集運搬業許可が必要となります。
積替保管を行う場合は、区域の許可が必要
運搬途中に廃棄物を一時的に保管場所に降ろしたり、別の車両に積み替える際は、「積替保管許可」が必要です。
積替保管の許可は、収集運搬業の許可区分の一部で、施設に与える許可になります。
無許可業者に委託した場合
産業廃棄物を無許可の業者に委託することは、廃棄物処理法25条に違反し、厳しい罰則が科される可能性があります。最大5年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金、もしくはその両方が科されることがあります 。
委託する業者が、必要な許可を取得しているか、有効期限が切れていないかをしっかり確認しましょう。
アール・イー・ハヤシでは、下記エリアの許可を取得し収集運搬しています。
記載がない地域でも協力会社で対応ができる場合もございますので、お気軽にお問合せください。
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